事業承継の正しい進め方・事業承継・M&A支援の流れ
事業承継も経営課題の1つに過ぎません。
その解決には、比較的長期の時間を要することが多いですが、
解決の手法は、他の経営課題の解決と基本的に変わるところはありません。
すなわち、まずは、現状を分析することが第一歩となります。
現状を分析する手がかりとなるのは、法人税申告書、決算書、勘定科目内訳明細書、固定資産台帳(償却資産台帳を含む)です。
毎年の確定申告が終わると税理士先生からご提供いただく資料一式とお考えください。
まずは決算書、いわゆる貸借対照表と損益計算書を拝見させていただくことで会社の概要をつかみます(このほか、「キャッシュフロー計算書」とあわせて財務三表と言われることがありますが、キャッシュフロー計算書をきちんと作成されている企業様はまだそれほど多くはないと思われます)。
もっとも、決算書だけでは、情報としては足りません。
例えば借入金の残高が分かったとしても、どの金融機関からいくらお借入があるかわからなければメインバンクがわかりません。メインバンクや銀行ごとの借入残高が分からなければ銀行交渉を進めることができません。
そして、貸借対照表から製造設備や不動産をお持ちであることが分かったとしても、どこにどのような製造設備や不動産があるかわからなければ、資産のリストラなどを適切に進めることができません。
これらの情報が記載されているのが勘定科目内訳明細書や固定資産台帳になります。
さらに、法人税の申告書も拝見させていただきます。
一般的には、法人税申告書の中で最も重要となるのは、課税所得の計算に関する別表4と呼ばれるものです。
しかし、事業承継、M&Aのご相談においては、まず別表2「同族会社の判定ニに関する明細書」を確認させていただきます。
これは株主名簿が適切に作成管理されていない中小企業においては、法人税申告書の別表2「同族会社の判定に関する明細書」がある程度株主名簿の代替機能を果たしているからです。
なお、たまに見かけるのが、すでにお亡くなりになった株主が今でも記載されているというケースです。
法人ではない株主の場合には、その死亡により相続が開始し(民法882条)、遺産分割が行われるまで株式は相続財産として相続人の共有財産となります。
ところが、このことが株主名簿や法人税申告書別表2に適切に反映されず、誰が現在の株主なのかをきちんと調査する必要がある場合もあります。
別表2のほか、事業承継にあたり債務免除をうける必要がある場合には、別表7(1)「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」を参考に、繰越欠損金の残高も確認しておく必要があります。
このほか定款、賃金台帳等も確認させていただく必要があることもありますが、まずは上記3点は不可欠です。
次に分析した現状を前提として、どのような方針で進めて行くかを検討します。
当然ながら、お客様のご意向を第一に進めて参りますが、ご要望の結論にたどり着くまでの時間的余裕の有無、お会社の財務状況を前提に当事務所からも最善の選択肢を提案させていただきます。
その後、一緒に検討した結論に向けてtodo(やるべきこと)のリストアップ、スケジューリングなどを行い、目的達成までご支援させていただきます。
この時必要となるのは、“伴走型の支援”になります。
事業承継、M&Aの完遂のために必要なのは、多方面の利害関係を適切に配慮したタイムリーな対応です。
これを実現するためには、その時限りの、単発の支援では十分ではありません。
当事務所は、目的達成に至るまで、刻々と変化する周囲の状況に対応しながら迅速かつ適切に対応するためのご支援をさせていただきます。
このような伴走型の継続的なご支援を実現するため、当事務所では原則として顧問契約によるご依頼をお願いしております。
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